表示指定成分
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表示指定成分とは2001年の薬事法改正以前(昭和40年代)に
厚生労務省がアレルギーなどを起こす恐れのある成分として、
102種類の成分を指定し、その成分を配合している商品は、
その容器に表示することを義務付けたことをいいます。
その成分の例えは、シャンプーや化粧品の容器にかいてある
「パラベン」、「プロプレングリコール」、「安息香酸」などです。
この表示指定成分が定められたのは昭和40年代。かなり昔ですよね。
でも、この表示指定成分が含まれていないだけで、
「無添加化粧品」とよばれるんです。
疑問におもいませんか?